法的手続
1 貴社による請求書送付
請求書を送付すること自体は、通常、法律上の効果はありません。しかし、「支払がなければ法的手続をとる」など強めの内容の書面を送ることにより、貴社の債権回収に対する意思を示すとともに、相手方に対する心理的なプレッシャーを与えることになります。
2 弁護士名による内容証明郵便の送付
弁護士名による内容証明郵便を送ると、更に、強く心理的プレッシャーを与えることになります。
3 支払督促
支払督促とは、金銭債権などについて、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立て、支払を命じてもらう手続です。異議がなければ仮執行宣言付支払督促が出され、強制執行をすることができます。しかし、相手方が支払督促、仮執行宣言付支払督促に異議を出せば訴訟に移行しますので、債権につき争いがあるのか否か、相手方が異議を出す可能性があるのか否かを検討のうえ利用するか否かを決めるべきです。
4 仮差押
相手方が不動産、預金、売掛金などの財産を持っていることが判明しているなら、裁判所に仮差押の申立を行って、相手方の財産を保全することを検討すべきです。訴訟を提起すると、判決取得まで最低でも4ヶ月程度、争われると1年は覚悟する必要があります。その間、相手方が持っていた財産を処分してしまうと、せっかく勝訴判決を得ることができても回収できなくなってしまいます。
5 訴訟
請求額が140万円未満であれば簡易裁判所、140万円以上であれば地方裁判所の管轄になります。訴状を裁判所に提出すると、裁判所は被告に訴状を送達し、審理のうえ、裁判所は判決を下します。勝訴判決を得ることができると被告の財産に強制執行することができるのです。
6 少額訴訟
60万円以下の請求なら少額訴訟の手続を利用することができます。少額訴訟の手続は1回の期日で審理を終えて判決が出されるという迅速な手続きです。
7 民事調停
民事調停とは、調停委員の関与により、話し合って合意をめざす手続です。事案によっては調停が適切な場合もあるでしょう。
裁判手続については裁判所サイトで詳細に説明されていますのでご参照ください。
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