獲得裁判例
獲得した裁判例のうち公刊されたものだけでも次のとおり多岐にわたっています。
不動産
大阪地裁平成11年9月30日判決(判例時報1724号60頁)
分譲された土地が建築基準法の接道義務に違反していたため、売主及び仲介業者に対する損害賠償請求が認容されたものです。
商事
大阪地裁平成9年4月30日判決(判例時報1608号144頁)
有限会社の社員が提起した社員代表訴訟が認容されたものです。真の出資者が誰かにつき争いとなり、当方の主張が認められました。
労働
大阪地裁平成13年3月26日判決(労働判例810号41頁)
時間外・深夜割増手当、退職金等の請求が認容されたものです。カラオケ店長が管理監督者であるか否かなどにつき争いとなり、当方の主張が認められました。
住民訴訟
京都地裁平成16年8月6日
市発注の土木工事において談合によって入札額が不当につり上がり市に損害が生じたとして、談合に参加した業者に対する損害賠償請求が認容されたものです。
京都地裁平成18年5月19日判決
裁判所HP、判例タイムズ1230号158頁
市職員共済組合の行う年金給付制度の事業費に市が補助金を支出することは違法であるとして、補助金の返還請求が認容されたものです。
最高裁第一小法廷平成21年4月23日判決
裁判所HP、判例時報2046号54頁、判例タイムズ1299号128頁、京都地裁平成19年3月28日判決(裁判所HP)の上告審
住民訴訟において勝訴した住民の自治体に対する弁護士報酬請求につき「相当と認められる」額が判断されたものです。住民訴訟における弁護士報酬相当額につき最高裁判所が初めて判断したものであり、株主代表訴訟にも影響するものと思われます。
サラ金
最高裁第三小法廷平成17年7月19日判決
裁判所HP、判例時報1906号3頁、判例タイムズ1188号213頁、金融商事法務1753号41頁、金融・商事判例1221号2頁、同1227号32頁
貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、信義則上これを開示すべき義務を負うとされたものです。多くの評釈も著され、サラ金問題に関する画期的な判決です。
最高裁判所第三小法廷平成19年7月17日判決
裁判所HP、判例時報1984号33頁、判例タイムズ1252号118頁
貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領した場合には民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるとし、過払金発生時から年5%の利息が発生するとされたものです。