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実務に役立つ法律情報(第3回)
~ 公証役場の使い方~公正証書だけじゃない! ~
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「公正証書を作った方がよいのでしょうか?」
公正証書は、公証人に作ってもらうものですが、
公証役場、公証人とはどのような役割を果たしているのか、
1.公証役場・公証人とは?
(1)公証役場
公証役場とは、公証人が執務を行う事務所のことであり、
大阪には、梅田、平野町、本町、江戸堀、難波、上六、枚方、
(2)公証人
公証人法の規定により、判事、検事、
2.公証事務
公証人が提供する法律サービスには、次のものがあります。
(1)公正証書の作成
ア 契約に関する公正証書
土地や建物の売買、賃貸借、
金銭債権について執行認諾文言を入れておけば、
イ 単独行為に関する公正証書
公正証書遺言が代表的なものです。
ウ 事実実験公正証書
公証人は、嘱託人の依頼により、特定の物、場所、装置、
(2)確定日付の付与
私署証書にこの確定日付印を押してもらいますと、
確定日付印をもらうだけであり、費用も700円と低額ですから、
(3)認証
定款の認証・私署証書の認証・宣誓認証などがあります。
当事務所の公式サイトの法律コラムで詳しく解説しています。
OSAKAベーシック法律事務所>法律コラム「
https://www.o-basic.net/blog/
■参考サイト
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日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/
法務省≫公証関係
https://www.moj.go.jp/MINJI/