実務に役立つ法律情報(第3回)~ 公証役場の使い方~公正証書だけじゃない! ~

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実務に役立つ法律情報(第3回)

  ~ 公証役場の使い方~公正証書だけじゃない! ~

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 「公正証書を作った方がよいのでしょうか?」と聞かれることがよくあります。「公正証書さえ作れば全てうまくいく」というイメージをお持ちのようです。

 公正証書は、公証人に作ってもらうものですが、他にも重要な役割を果たしています。

 公証役場、公証人とはどのような役割を果たしているのか、正確にご存じの方は少ないと思いますので、整理してご説明します。

1.公証役場・公証人とは?

(1)公証役場

 公証役場とは、公証人が執務を行う事務所のことであり、公証人役場とも言います。公証役場は全国で約300箇所あり、公証人は約500人います。
 大阪には、梅田、平野町、本町、江戸堀、難波、上六、枚方、堺合同、岸和田、東大阪、高槻の11箇所の公証役場があります。

(2)公証人

 公証人法の規定により、判事、検事、法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣により任免され、国の公務をつかさどる者です。

2.公証事務

 公証人が提供する法律サービスには、次のものがあります。

(1)公正証書の作成

ア  契約に関する公正証書

 土地や建物の売買、賃貸借、金銭消費貸借などの契約に関する公正証書が一般的です。
金銭債権について執行認諾文言を入れておけば、債務者が支払わない場合には公正証書に基づいて強制執行(不動産競売、預金差押え等)を行うことができるという強力な効力が付与されていますので、公正証書を作成しておけば裁判をする必要がなくなります。

イ  単独行為に関する公正証書

 公正証書遺言が代表的なものです。

ウ  事実実験公正証書

 公証人は、嘱託人の依頼により、特定の物、場所、装置、現象等を目撃・見分し、あるいは関係者の供述を聴取し、その経緯及び内容・結果を公正証書に記載することができます(公証人法35条)。これを事実実験公正証書といいます。

(2)確定日付の付与

 私署証書にこの確定日付印を押してもらいますと、その私署証書が確定日付印の日付の日に存在したとの事実の証明になります。
 確定日付印をもらうだけであり、費用も700円と低額ですから、簡単に利用することができます。

(3)認証

 定款の認証・私署証書の認証・宣誓認証などがあります。


 当事務所の公式サイトの法律コラムで詳しく解説しています。関心のある方はご一読ください。
OSAKAベーシック法律事務所>法律コラム「公証役場の使い方~公正証書だけじゃない!」
https://www.o-basic.net/blog/post_229.html

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■参考サイト
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日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/
法務省≫公証関係
https://www.moj.go.jp/MINJI/koushou.html

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