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実務に役立つ法律情報(第2回)
~ 内容証明と特定記録の使い方 ~
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「内容証明」というと、何となく大層なイメージがありますが、どのようなときに使えばよいのか、どのような効果があるのか、正確に理解されていない方も多いのではないでしょうか。むしろ、「特定記録」の方が適切な場合もあります。
そこで、「内容証明」、「特定記録」とはどのようなものなのか、どのように使い分ければよいのかについてご説明したいと思います。
1.内容証明
配達証明付き内容証明郵便が原則です。
(1)送った書面の内容、(2)相手方に配達されたこと、を郵便局が証明してくれます。
特定の内容の書類が相手方に届いたことの証拠が残りますので、(1)売掛金などの債権の消滅時効を中断する必要がある場合、(2)契約解除などの書面を相手方に送る場合には内容証明で送ることが適切です。
2.特定記録
特定記録とは、郵便物やゆうメールの引受けを記録するサービスであり、受取人の郵便受箱に配達されます。
差出人は、インターネットで、郵便物が受取人の郵便受箱に配達されたことを確認できます。
3.内容証明と特定記録の使い分け
内容証明は、相手方や家族に直接手渡されますので、不在であれば郵便局に戻され、相手方が7日以内に取りに行かなければ、差出人に返送されます。
これに対し、特定記録は、郵便物は受取人の郵便受箱に配達されますので、相手方に届きやすいということが言えます。
相手方に届いたことの証拠が必要な場合は内容証明、相手方に届いたことの証拠までは必要でなく「読んでもらう」ことを重視する場合は特定記録、という使い分けがよいのではないでしょうか。
何が何でも「内容証明」ではありません。状況により、普通郵便、特定記録、配達証明付き内容証明郵便を使い分けていただければと思います。
当事務所の公式サイトの法律コラムで詳しく解説しています。関心のある方はご一読ください。
OSAKAベーシック法律事務所>法律コラム「内容証明と特定記録の使い方」
https://www.o-basic.net/blog/post_224.html
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■各種郵便についての参考サイト
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・日本郵便>郵便・荷物
http://www.post.japanpost.jp/service/index.html
・日本郵便>内容証明
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
・日本郵便>内容証明 ご利用の条件等
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html
・日本郵便>郵便物の受取人が不在だった場合、配達郵便局では何日間保管されますか?
https://www.post.japanpost.jp/question/620.html
・日本郵便>e内容証明(電子内容証明サービス)
http://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
・日本郵便>特定記録
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/tokutei_kiroku/
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