個人破産
個人破産
サラ金による多重債務の問題も平成22年の貸金業法の改正により改善されるものと期待されていました。しかし、その後、カード会社によるキャッシングや銀行カードによるキャッシングが増加し、現在も、借金問題が収まっていません。
司法統計によりますと、令和3年の破産事件の新受事件数は7万3457件であり、まだまだ多くの方が借金で悩んでおられます。
また、従来は、過払金返還請求や任意整理により借金の整理ができるケースが多かったのですが、最近、自己破産や個人再生手続によらなければ借金問題を解決することが困難となっています。
借金や住宅ローンの返済でお困りの方は、一度、当事務所にご相談ください。
費用
1.初回の相談料
無料
2.個人破産(自己破産)
(1)着手金
破産管財人が選任されない事案 | 22万円~33万円程度(税込) |
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破産管財人が選任される事案 | 33万円~55万円程度(税込) |
(2)報酬
原則としていただきません。
(3)実費
裁判所に納める予納金等が必要です。破産管財人が選任されずに終了する同時廃止事案では3万円程度、破産管財人が選任される事案では20数万円が必要です。