大阪弁護士会の第3回法律事務職員研修に行ってきました。
今回のテーマは「書類の見方・取り寄せ方(登記等)」
登記簿というのは、法務局に備えられている帳簿で、各取引の安全と円滑を図るために
一般公開されています。
申請してお金を払うと見ることができるので、残念ながらタダという訳ではありません。
「不動産登記簿」「法人登記簿」「商業登記簿」と、いくつか種類があります。
「不動産登記簿」には、土地の地目(何のために使う土地なのか)や面積、建物の種類や構造、所有者の住所や氏名などが記載されています。
主に、不動産の内容や権利関係、所有者の資産状況などを調査する時に使用します。
「法人登記簿」「商業登記簿」には、会社の名称、所在地、目的、代表者などが記載されています。
主に、会社や法人の存在を証明したり、代表者の資格を証明したりする時に使用します。
法務局に申請をすると、登記簿から写しを作成し、登記官が認証してくれるので、
証明書として効力を発揮します。
これを「登記簿謄本」といいます。
最近では登記簿自体がコンピューター化され、パソコンからデータをプリントアウトするようになりました。
ですので名前も少し変わって、この場合は「登記事項証明書」といいます。
「登記簿謄本」が必要と言われて申請しに行くと、「登記事項証明書」が出てきます。
あれっ?と思われるかもしれません。(ちなみに私は混乱しました。)
いいんです。気にしてはいけません。そういうものなんです。
法律の世界も、証明書の世界も私にとっては宇宙のように壮大です。
(事務局Ⅰ)