消費者庁が、令和3年1月6日、銀行等のカードローン契約で、借主に相続の開始があったことが期限の利益喪失事由に該当する旨の条項が消費者契約法10条に違反して無効であると争われた事案において、銀行等が当該条項の削除に応じたことを公表しています。
削除に応じたのは銀行、信用組合、信用金庫などの金融機関です。
金融機関からすると、相続開始後、預金と貸金が併存する場合、相続人からの預金払い戻し請求があると、貸金を相殺して、残金のみを払い戻したいと考えるのは止むを得ないとも言えますが、同条項が消費者契約法10条に違反するとの主張を受け入れたものです。
公表事例
- 消費者庁» 消費者機構日本と株式会社イオン銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
- 消費者庁» 消費者機構日本と株式会社セブン銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
- 消費者庁» 消費者ネットおかやまと笠岡信用組合との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
- 消費者庁» 消費者ネットおかやまと備前日生信用金庫との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
- 消費者庁» 消費者ネットおかやまと水島信用金庫との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
- 消費者庁» 消費者ネットおかやまと吉備信用金庫との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
- 消費者庁» 消費者支援ネットワークいしかわと株式会社北國銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
- 消費者庁» 消費者機構日本と株式会社りそな銀行との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
- 消費者庁» 消費者機構日本と楽天銀行株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
- 消費者庁» 消費者支援かながわと信金ギャランティ株式会社との間で差止請求に関する協議が調ったことについて
消費者団体訴訟制度について
(弁護士 井上元)