2019年3月29日(金)から「貸付自粛制度」がスタートしています。
「貸付自粛制度」とは、自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やそのご家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること等の理由で、ご本人または法定代理人等からの申告により、信用情報機関において貸付自粛情報を登録する制度です。
全国銀行個人信用情報センターまたは日本貸金業協会のどちらかへの申告手続きで、3つの信用情報機関(㈱日本信用情報機構、㈱シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センター)に、「借りません!」との申出(貸付自粛情報)を登録できます。
借入を自粛したいと思っている方はご検討ください。
(弁護士 井上元)